集団規定の全体像
集団規定は、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用される。
ただし、都市計画区域及び準都市計画区域外であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内では、地方公共団体は条例で一定の事項について必要な制限を定めることができる。
集団規定の主な内容
- 道路に関する制限
- 用途制限
- 建ぺい率
- 容積率
- 高さ制限
- 低層住居専用地域内の制限
- 防火・準防火地域内の制限
- 敷地面積の最低限度
道路に関する制限
「道路」とは、幅員四メートル(特定行政庁が指定する区域内においては、六メートル。)以上のものをいう。
また、建築基準法の集団規定が適用された時点で既に存在し、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについても、建築基準法上の道路とみなされる。(2項道路)
2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされ、道路の反対側が川やがけ地等のときは、川・がけ地等の線から4m下がった線が道路の境界線とみなされる。
接道義務
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない。ただし、周囲に広い空き地がある場合で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては道路に2m以上接していなくてもよい。地方公共団体は、学校、病院、百貨店などの特殊建築物や3階以上の建築物、延べ面積が1000㎡超えの建築物などについて、条例で必要な接道義務の制限を付加することができる。
道路内の建築制限
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
- 地盤面下に設ける建築物
- 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
- 公共用歩廊(アーケイド街など)その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
壁面線の建築制限
特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。
建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
用途制限
市街化区域(すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)には、必ず用途地域が定められる。用途地域は住居系・商業系・工業系を合わせて12種類に分けられる。
建築基準法では、それぞれの用途地域について建築できる建築物の制限を設けていて、建築物の敷地が二つ以上の用途地域にまたがる場合は、敷地面積の過半が属する地域の用途制限が適用される。
なお、規制に適合しない用途の建築物であっても、特定行政庁が許可した場合は建築することができる。
建蔽率
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合
建蔽率=建築面積/敷地面積
建蔽率の詳細は後日まとめます^^
容積率
容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合
容積率=延べ面積(各階の面積の合計)/敷地面積
容積率の詳細は、後日まとめます^^
高さ制限(斜線制限、日陰規制)
◇斜線制限とは、建築物の高さの制限の一つで、建築物の高さは道路の境界線等から上方斜めに引いた線の内側に収まらなければならないというもの。
- 道路斜線制限→道路及び道路上空の空間を確保するための制限
- 隣地斜線制限→高い建物間の空間を確保するための制限
- 北側斜線制限→住宅地における日当たりを確保するための制限
◇日影規制とは、建築物の高さの制限の一つで、北側の敷地の日当たりを確保するための制限。
※冬至日の新太陽寺の午前8時から午後4時までの間において敷地外の一定範囲に一定時間以上の日陰を生じさせてはならないという規制。
※商業地域、工業地域、工業専用地域は、日陰規制の適用はない。
低層住居専用地域等内の制限
絶対高さの制限
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域のみに適用される規制。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
◇例外!
- その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
- 学校、その用途によってやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
外壁の後退距離の限度
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、1.5メートル又は1メートルとする。
防火・準防火地域内の制限
◇防火地域及び準防火地域内の建築物
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸など政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じた技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない
◇屋根
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
◇隣地境界線に接する外壁
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
◇看板等の防火措置
防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
◇建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
感想
細かすぎて、覚えるの大変・・・というのが感想です。
ここも、覚えながら問題解いての繰り返しですね。
良し!頑張りましょう。
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